独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

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事業者・自治体のかたへ


昔は、サービスの種類ごとに、
支給量が決められていました。
居宅介護●time、生活介護●days、
短期入所●days、
相談支援専門員さんが、一所懸命考えて
僕の生活が困らないように決めてくれました。
でも、ボクの家族や支援者は、
少しだけ悩んでいることがありました。
それは、ボクの心身の状態が安定しないということ・・・。

そんな悩みは、
2006年の秋に少しだけ解消されました。

登場人物

ボク
ボク

生まれつき身体と知的に重たい障害があるボクは、常に酸素吸入が必要な状態で、沢山のサービスと、父、母、弟のサポートを受けながら、家族と一緒に生活しているよ。
最近、引っ越してきたばかりだから、少し落ち着いたら街を探検してみたいな。

わたし
わたし

自閉スペクトラム症のわたしは、今の社会に生きづらさを感じる場面が多いの。いろいろなことをうまく伝えられなくて、父や母にあたってしまうことも。
最近、グループホームでの生活をはじめたんだけど、なんだか落ち着かなくて・・・。でも、重度障害者等包括支援で顏馴染みのヘルパーさんが一緒にいてくれるから、少しだけ安心できるかな。

ボクの暮らし サービスの組み合わせと利用のイメージ サービスの組み合わせと利用のイメージ
6:00 家族が支援 家族が支援 家族が支援 家族が支援
8:00
10:00 生活介護6時間 生活介護6時間 生活介護6時間 生活介護6時間 生活介護6時間 家族が支援
12:00
14:00
16:00
18:00 家族が支援 重度訪問介護18時間/1日 家族が支援 重度訪問介護18時間/1日 家族が支援 重度訪問介護18時間/1日
20:00
22:00
0:00
2:00
4:00
月・水・金
6:00 家族が支援
10:00 生活介護6時間
18:00 家族が支援
4:00
火・木
6:00 家族が支援
10:00 生活介護6時間
18:00 重度訪問介護18時間/1日
4:00
6:00 家族が支援
4:00
日・祝
6:00 家族が支援
10:00 家族が支援
18:00 重度訪問介護18時間/1日
4:00
指定事業所のしごと内容 指定事業所のしごと内容

指定をとった経緯

それぞれ指定をとった経緯は異なるけれど、“重い障害があっても地域での生活を継続できるサポートをしていきたい”という気持ちは、みな共通しています。

見えてきた課題

それでも、重度障害者等包括支援のサービスを提供し続けるのは・・・

人員基準

  • 管理者を配置(常勤。兼務可)
  • サービス提供責任者 を1 人以上配置(うち1人は常勤。兼務可)
    ※サービス提供責任者の資格要件 (居宅介護のサービス提供責任者とは異なることに注意)
    ①相談支援専門員の資格を有している。
    ②重度障害者等包括支援の利用の対象となる者に対する支援を行う事業所における実務経験が 3 年以上ある。

事業所の体制

  • 重度障害者等包括支援以外に、障害福祉サービス(療養介護及び外部サービス利用型共同生活援助を除く)又は障害者支援施設の指定を受けている。
  • 利用者からの連絡に随時対応できる体制をとっている。
  • 自ら又は第三者に委託することにより2以上の障害福祉サービスを提供できる体制を確保している。
  • 対象者(Ⅰ~Ⅲ類型)に関する専門医を有する医療機関と協力体制がある。

障害福祉サービスの提供に係る基準

  • サービス提供に関し、利用者との関係では、重度障害者等包括支援事業者が、その内容・質等について責任を負う仕組みであることから、必ずしも指定障害福祉サービス事業所によりサービスが提供される必要はないが、提供されるサービスにより以下の要件を満たすこと。
    ①居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護については、同居家族によるサービスの提供ではないこと。また、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援及び自立生活援助については、重度障害者等包括支援計画に定められた支援を適切に遂行する能力を有する者であれば足り、研修修了等の資格要件は問わない。
    ②生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援については、指定基準を満たしていなくても、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 80 条第1項及び同法第 84 条第1項に基づく基準(最低基準)を満たしていればよい。
    ③短期入所又は共同生活援助については、指定障害福祉サービス基準を満たす必要がある。
    ④重度障害者等包括支援(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、短期入所又は共同生活援助に限る。)の提供を、個々の障害福祉サービスとしての指定生活介護等の利用者への提供と併せて行う場合の定員や利用者数については、合計して算定するものとすること。また、このとき、指定生活介護等における報酬の請求に当たっては、当該合計した人数を利用定員とした場合の報酬を請求するものとする。

基本報酬

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助

(1) 所要時間1時間未満の場合202単位
(2) 所要時間1時間以上の場合302単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに 100 単位を加算した単位数
(3) 所要時間12時間以上の場合 2,500単位に所要時間12時間30分から計算して所要時間 30 分を増すごとに 98 単位を加算した単位数

短期入所949単位

共同生活援助1,000単位

算定できる加算

  • 2人の従業者による場合(居宅介護等において算定可能)
  • 早朝、夜間、深夜に支援した場合の加算(生活介護等、自立生活援助又は就労定着支援において算定可能)
  • 特別地域加算(生活介護等、自立生活援助又は就労定着支援において算定可能)
  • 喀痰吸引等支援体制加算(居宅介護等において算定可能)
  • 利用者負担が「一般1世帯」以下の者に支援した場合の加算(短期入所において算定可能)
  • 医療連携体制加算(短期入所又は共同生活援助において算定可能)
  • 地域生活移行個別支援特別加算(共同生活援助において算定可能)
  • 精神障害者地域移行特別加算(共同生活援助において算定可能)
  • 強度行動障害者地域移行特別加算(共同生活援助において算定可能)
  • 送迎加算(短期入所において算定可能)
  • 初回加算
  • 福祉・介護職員処遇改善加算
  • 福祉・介護職員処遇改善特別加算
重度障害者等包括支援ってなに? ご家族の方へ
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